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-アフィリエイトの税金と確定申告-


   

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ここでは、会社にバレないように自分で確定申告する方法と確定申告について解説しています。

会社にバレないように自分で確定申告しよう

副収入での所得(収入-経費)が20万円以下ならば、確定申告する必要はありませんが、 20万円を超えてしまうと確定申告の義務が発生します。

ちなみに確定申告には、白色申告と青色申告があります。
青色申告は複式簿記によって帳簿を付ける必要がありますが、白色申告に比べると控除額が大きく、 家族を従業員として給料を払った場合に全額を必要経費にできるのでお得です。 白色申告でも所得金額が300万円を超える人は帳簿を付ける必要があります。

青色申告をする場合は税務署に「個人事業の開廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を 提出しなければいけません。

あと、確定申告の事を会社に知られないようにする為には、税金の徴収方法を「特別徴収」ではなく 「普通徴収」に指定する必要があります。「特別徴収」だと副収入で稼いだ収入分も 会社に請求されてしまいます。

アフィリエイト収入だけの人の確定申告

今まで専業主婦だった人など、アフィリエイト収入だけの場合、基礎控除が38万円のため、 年間38万円以上の所得があると確定申告する必要があります。収入額によっては、 配偶者控除などが受けられなくなることもあります。この場合も所得≠収入であることに注意しましょう。

アフィリエイトで認められる必要経費

アフィリエイトの必要経費として認められるものは、以下のようなものがあります。
なお、ここでは開業届け出をして、事業所得として申告する場合を想定しています。
下の例は一般的な事例ですので、判断に迷う場合は領収書などを保管しておいて税務署にお問い合わせください。

租税公課 事業税、固定資産税などの税金
通信費 電話料金、インターネット料金、切手(郵便料金) 電話などをプライベート用と兼用する場合は、 料金の一部(使用率)が経費として認められます。
広告宣伝費 メールマガジン等に出した広告費用、キリ番の景品
図書費 アフィリエイトやホームページ製作に関する書籍、雑誌等
支払い手数料 報酬受け取り等、取引にかかる手数料
家賃・水道光熱費 自宅と兼用の場合は、料金の一部(専有率・使用率)が経費として認められます。
旅費・交通費 自宅以外で仕事する場合は通勤にかかる費用が経費になります。 また、仕事で必要な打ち合わせ等のための旅費も経費になります。
消耗品費 事業に必要な事務用品で、10万円未満のもの。 平成15年4月1日から同18年3月31日までは特例として30万円未満の場合、消耗品として認められます。 これを越えるものは、固定資産となり、 減価償却を行います。
給料・賃金 従業員を雇った場合、支払った額が経費になります。 なお、家族に支払う場合には制限があります。
荷造運賃 商品の梱包、発送費用
貸倒金 未回収の債権(ASP が倒産した場合など)

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